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遺言は、自分が築き残してきた、あるいは先祖から引継ぎ守ってきた財産を今後も有効に活用してもらうための意思表示です。
遺言がない場合は、法定相続になりますが、子は皆等しい相続分を受け取ることになっています。
ただ、子の中には、ほとんど家に寄り付かない子や家業を手伝ってくれた子など、完全に財産を平等に相続させるとかえって不公平を生む可能性があります。 うちの家族は仲がいいから大丈夫だと思っていても、上記のような「平等な相続」をきっかけに不和が生まれることは少なくありません。相続をきっかけに、大切な家族がもめてしまうのは悲しいことです。そんな、事態を起さないためにも遺言でご自身の想いを残しておくことは非常に重要です。
特に、下記のような方は遺言の作成を強くおすすめいたします。
相続が発生すると、相続人全員の意見を一致させて手続きを進める必要があります。きちんと、誰にどれだけ財産を相続させるかを遺言に残すことで、遺産分割協議が不要になりますので、相続人同士の争いを確実に減らすことが可能です。
遺言書に財産をどう分割して相続させるか記載することで、相続人が財産の分け方に悩むことはありません。また、遺言書がないと、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますが、遺言書にしっかりと分割の内容を記載すれば、遺産分割協議を行う必要はなく、協議にかかる膨大な時間を短縮させることが可能です。
法定相続人に長男の妻や孫、内縁の妻は入りません。こういった法定相続人以外の人物に、財産を受け渡したいときは、 遺言書に記載しましょう。
普段、仲良くやっているから大丈夫と思っていても、金銭が絡むと人が変わって相続争いが起こってしまうことがあります。
遺言がない場合は、法定相続人以外に財産を相続させることはできません。生前に世話になった長男の妻や内縁の妻に財産を残したいと思っていても遺言に記載がなければ、何も残すことは出来ないのです。
遺言書がない場合は、遺産分割協議を相続人全員で行い、相続人全員の合意の上で遺産を分割します。相続人の中で一人でも結論に納得しないものがいれば、協議は終わりません。相続人が多数いる場合は、特に内容がまとまらず全員が合意するのは大変です。 また、相続人の中に未成年者がいる場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任をお願いし、未成年者の代わりに相続人と遺産分割協議をする必要があります。
相続人が1人もいなくて、遺言も特に用意していなかった場合は、原則、その方の遺産は国のものとなります。国のものになってしまうのであれば、遺言書を書いて、お世話になった方へ財産を残してみてはいかがでしょうか?
生前対策相談センターにご依頼いただけましたら、有効な遺言の書き方のアドバイス等、経験豊富な弁護士がお応えいたします。まずは、お気軽にご相談ください。