名古屋の生前贈与・家族信託など生前対策のご相談はお任せください。
生前贈与は、亡くなる前に財産を相続する方法で、主に相続税対策として行われています。生前贈与は相続税の対象となりませんが、代わりに税率の高い贈与税がかかりますので、特徴をよく理解して活用することが重要です。
生前贈与の条件として、贈与する側(贈与者)贈与を受ける側(受贈者)の間で合意していることが必要です。また、受贈者が贈与された財産を自由に管理・使用できる状態であることが生前対策の条件になります。贈与者が通帳や印鑑を持っている場合は、受贈者が自由に財産を管理・使用することができないため、贈与として認められない場合があります。
毎年、ひとりにつき110万円までの贈与なら贈与税はかかりません。そのため、贈与契約書を作って少しずつ現金を贈与していくなら贈与税を支払う必要はありません。
配偶者控除は、婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与で、居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与の場合に受けることが可能です。
生前贈与は、ご自身の資産の状況を正確に把握し、活用することが重要です。節税のために贈与するつもりが、相続税を 払うよりかえって贈与税が高くついてしまったとなっては本末転倒です。生前対策相談センターへご依頼いただけば、皆 様に最適な生前贈与・節税対策をご提案させていただきます。