名古屋の生前贈与・家族信託など生前対策のご相談はお任せください。
遺留分とは、法律で定められている相続人が最低限度受け取ることが出来る財産になります。
例えば、遺言などで遺留分を侵害する内容を指定していた場合、遺留分を有する相続人が、それ以外の相続人に対し「遺留分減殺請求」を行うことが可能です。遺言の内容と実際の相続内容が異なってきてしまいますので、遺留分を侵害することは争いのもとになります。 遺留分を侵害してしまうような相続をさせたい場合は事前に対策をとることが重要です。
家庭裁判所の許可を得れば、相続人自身に家庭裁判所に申し立てをしていただくことで遺留分を放棄してもらうことが可能です。(生前の放棄ができます)
中小企業の株式を生前贈与する場合は、遺留分を計算する際の財産から除外することが可能です。除外の際には、様々な条件を満たす必要がありますが、除外合意を得ることで、遺留分の額を減らして損害が出ないようにすることができます。
養子縁組をすることで、遺留分を持つ子供の数を増やし、遺留分減殺請求をしてくる可能性のある相続人の遺留分を減少させることが可能です。
生命保険を利用することで、相続財産を減少させ遺留分の額を減らすことができます。また、遺留分減殺請求が行われても、保険金を使って賠償し、自社株や自宅などの重要な相続財産を渡さないようすることが可能です。
遺留分対策には様々な方法がございますので、豊富な知識や経験を持っている弁護士に相談することで、より確かな方法で対策を行うことが可能です。まずはお気軽に下記よりお問い合わせください。