名古屋の生前贈与・家族信託など生前対策のご相談はお任せください。
相続税とは、亡くなった方の財産を相続するときや、遺贈により譲り受けたときなどに、発生する税金です。相続税は、生前にどれだけ対策しておくかで、納税が必要な金額が異なってきます。節税対策にも様々なものがございますので、得意な弁護士に相談するのがおすすめです。
生前に財産を贈与することで、相続税がかかる財産自体を減らすことが可能です。ただ、注意点としては、相続でかかる相続税より、贈与の贈与税の税率の方が高いため、1年に110万円という非課税の中で行うか、贈与税の特例を利用することが有効です。
例えば、現金を5,000万円を相続するよりは、5,000万円の建物(貸家)を相続する方が3割ほど相続税の評価額を下げることができます。また、土地だけ持っているという場合でも貸家を立てたほうが土地だけの場合より評価額を2割ほど下げることができます。
例えば、墓地や墓石、仏壇など神様を祭る道具や、先祖を敬うもの等はお金には替えることができないものと考えられており、相続税はかかりません。
ご自身が亡くなり、ご家族が保険金を受け取った場合も相続税はかかりますが、生命保険金は、「500万円×法定相続人の人数」の金額まで相続税がかからない非課税財産となります。例えば、妻と子供2人の3人が法定相続人の場合、500万円×3=1,500万円までは非課税になります。そのため、同額の財産を現金で持っておくよりは、生命保険に入る方がお得であると言えます。
相続税対策には様々な方法がございますので、豊富な知識や経験を持っている弁護士に相談することで、より確かな方法で相続税の対策を行うことが可能です。まずはお気軽に下記よりお問い合わせください。