名古屋の生前贈与・家族信託など生前対策のご相談はお任せください。
家族信託は、信託の仕組みを利用した家族への財産管理や承継のことを指します。後見制度や遺言書とあわせて信託を利用することで、柔軟な財産の管理や承継をすることが可能です。
信託とは、「財産を持っている人(委託者)が、自分が信頼する人(受託者)に財産を託して、特定の目的にしたがって財産を管理・処分してもらい、財産から得られる利益を定められた人(受益者)へ渡す仕組み」のことをいいます。
成年後見では、本人の判断能力が衰えるまで財産の管理を委託することはできません。また、毎年家庭裁判所へ報告する義務があったりと負担や制約があります。家族信託では、被相続人が元気なうちから、希望する人に財産の管理や運用を託すことができることが大きなメリットです。
効力のある遺言書の作成する場合、遺言書作成の様式に従い内容を記載する必要があります。家族信託では遺言の方式に従う必要はないですし、事前に財産を継承する者を指定し、管理を任せることができるので、死後に意図と違った相続が行われる心配はなくなります。
生前贈与では、万が一最初の相続人がなくなってしまった場合に次の財産継承先を指定することはできません。家族信託の場合は、次の相続人(受益者)を指定することができます。
Aさんには妻のBさんとの間に障がいを持った子どものCさんがいます。自分の死後は妻であるBさんに財産を相続させ、Bさんが亡くなった後は、Cさんに財産を相続させたいと考えています。 Aさんは、自分たち夫婦が亡くなった後のCさんの生活保障と兄弟のいないCさんの財産がどうなってしまうのか心配しています。
Aさんには妻のBさんとの間に障がいを持った子どものCさんがいます。自分の死後は妻であるBさんに財産を相続させ、Bさんが亡くなった後は、Cさんに財産を相続させたいと考えています。
Aさんは、自分たち夫婦が亡くなった後のCさんの生活保障と兄弟のいないCさんの財産がどうなってしまうのか心配しています。
Aさんはアパートをもっており、これを子である長男のBさんに相続したいと考えています。しかし、Bさんに子どもはおらず、特に対策をしなかった場合、BさんとBさんの妻Cさんが亡くなった後は、Cさんの妹であるDさんにアパートが相続されてしまいます。Aさんはアパートを自分の家系で守りたいので、次男の子供である孫のEさんに相続させたいと考えています。
アパートの管理を孫のEさん(もしくは次男であるBさんの弟)にお願いします。Aさん、Bさん、Cさんは受益者となり、Aさんが亡くなった後はBさん、Bさんが亡くなった後はCさんへアパートの利益がわたります。Cさんが亡くなった後は、財産の帰属先が孫のEさんになっているため、アパートはAさんの家系の中で守られます。
家族信託についてご検討の方、こういうことをやりたいが家族信託で実現化可能か相談したい等、お気軽に下記よりご連絡ください。