保護者のための信託―信託行為の選定
第1 保護者のための信託-信託行為の選定
1 信託は公正証書
〇受益者としてお子さんのほかに親御さんも受益者にしている。
そして、信託契約を選択している。
〇安定した生活の支援と福祉と目的は定型化
〇幸福という曖昧な言葉を使うと問題が生じることもある
〇家産承継型信託にあたっては「信託財産の適正な管理と確実な承継」
〇信託財産を管理、処分??行動指針が書かれていない。行動するための信託。
2 委託者は、受託者に対し、下記不動産及び金銭等金融資産を適正に管理運営し、目的を達成のために必要な行為を行うことを信託
〇既存の株式会社などは無理
〇一般社団法人を設立し受託者にしている
〇贈与税の問題生じないように、Xが有する受益権の割合は、Yが有する扶養義務の範囲内とする。なお、受益者の一方が死亡した場合は他の者がすべての受益権を取得する
〇信託事務処理代行者
〇信託監督人
監督以上だと指図権者になってしまう。
〇受益者代理人
〇受益者代理人を保護関係人として選任することがほとんど
〇受益者は、監督権以外は行使できなくなるという特殊性
〇代わりにやってもらう
3 信託財産の管理
〇親族と専門職で定め方が違う
〇不動産の換価処分が予定されるときは特に注意が必要
4 信託財産の給付と費用の目的
〇信託の目的は自宅不動産の利用等
〇受益者に固有の高額財産はある場合??
あえて信託する必要ないかも。
〇親亡き後支援信託は期間が長い
そのため信託の目的について変更規定を置く必要がある
〇信託の終了は弁護士などが行うべき、遺言執行に近い
5 信託報酬であるがモチベーションも考える
収益の5パーセントを報酬として給付するという書き方もある
専属的合意裁判所