弁護士費用について

1.費用の種類について

弁護士費用には、主に①着手金、②報酬金、③実費があります。

着手金

着手金は、着手に対する対価であり、案件のご依頼を受けた時にいただくもので成果の内容に問わず返金はいたしかねる金銭です。

報酬金

報酬金は、案件にかかる事務が終了したときに、基準表に即して御請求させていただくものです。

実費

実費は、案件にかかる事務処理に必要な収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費によりあらかじめ一定額をおあずかりするものです。概算により一定額をお預かりいたします。移動手段の運賃は最高額の運賃を利用できるものとします。

この基準表は目安であり、所長弁護士の判断により加算減算の調整をさせていただくことがあります。

まるごとサポートパック

サービス
内容
相続対策まるごとサポートパック
(生前想像対策業務)
費用 財産価格×0.5%
※最低金額30万円
内容詳細 相続対策コンサルティング
遺言や贈与のご提案
遺言書作成アドバイス
公証役場への立ちあい
贈与契約書の作成 贈与登記

※財産価格は、相続税評価額における各種特例適用や債務控除がなされる前の金額を指します。

※手続きに必要な書類の収集や作成が可能です。

※生前贈与による不動産名義変更手続きも可能です。

※上記報酬のほかに別途実費がかかります。

家族信託

公正証書による信託契約書、信託条項を含む遺言書または信託宣言を作成します。

信託財産の価額 料金
1億円未満の場合 50万円以上
1億円以上
3億円未満の場合
60万円以上
3億円以上
5億円未満の場合
80万円以上
5億円以上の場合 信託財産の価額に0.15%を乗じた金額に5万円を加算した金額以上

遺言書作成

遺言書作成のアドバイスを行います。
公正証書遺言を作成する場合は、公証役場との打ち合わせにて遺言作成の準備を進めます。
公正証書遺言作成に必要な証人2名のご用意も可能です。

定型の遺言書作成

定型とはおおむね1~2回の打ち合わせで条項を作成できる事案とお考えください。

相続財産の価額 料金
5000万円未満の場合 10万円以上
5000万円以上
1億円未満の場合
15万円以上
1億円以上の場合 120万円以上

※遺言を公正証書で作成する場合には上記料金に3万円を加算します。

非定型の遺言書作成

相続財産の価額 料金
1億円未満の場合 20万円以上
1億円以上
3億円未満の場合
35万円以上
3億円以上
5億円未満の場合
50万円以上
5億円以上の場合 相続財産の価額に0.1%を乗じた金額以上

※遺言を公正証書で作成する場合には上記料金に3万円を加算します。